2019/09/30 『I・Bまちづくりvol.16』に岡本成史弁護士の執筆記事が掲載されました。

 ㈱データ・マックス発刊の『I・Bまちづくりvol.16』の「建設・不動産業界 法律相談 弁護士が語る知っておきたいトラブル予防」のコーナーに,岡本成史弁護士が執筆した「相続法改正 配偶者居住権とは?」という記事が掲載されています。

 民法の中の相続に関する規定が、1980年に改正されて以来、約40年ぶりに改正され、本年1月13日から約1年半の間に段階的に施行されます(多くの項目が7月1日に施行されています)。多くの改正項目のなから、今後の不動産取引において、知っておくべき内容として、「配偶者居住権の新設」について解説しています。
 配偶者居住権は登記されることになっており、存続期間も「終身」となっていますので、配偶者居住権付きの不動産を取り扱う際は注意が必要です。「配偶者居住権」の価値は、遺産分割において特に争いのないケースであれば、建物の耐用年数、築年数、法定利率などを考慮して、配偶者居住権の負担が消滅した時点の建物敷地の価値を算定したうえ、これを現在価値に引き直して(法定利率で割り戻して)算定することとされています。

 『I・Bまちづくり』は,九州の建設・不動産業界に焦点を当てた情報誌であり,九州で注目の再開発や熊本の復興状況、地方の魅力あるエリア、注目サービスや注目企業を取り上げています。

 なお,執筆した記事の内容は㈱データ・マックスのサイトにも掲載されています。
   https://www.data-max.co.jp/article/31472?rct=machi16

 また、その他の相続法改正につて、いくつか記事を掲載していただいておりますので、ご参照ください。

相続法改正のポイント(1)自筆証書遺言の要件緩和
   https://www.data-max.co.jp/article/30262

相続法改正のポイント(2)遺留分制度の改正
   https://www.data-max.co.jp/article/30290

続法改正のポイント(3)遺産分割前の仮払い制度の創設
   https://www.data-max.co.jp/article/30315
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