2019/09/21 JR博多シティにおいて「相続・生前対策セミナー」及び「賃貸借と民法大改正セミナー」の講師を務めました
岡本成史弁護士と井上浩一弁護士が、令和元年9月21日(土)、幣所の顧問先がJR博多シティでお客様向けに開催された「相続・生前対策セミナー」及び「賃貸借と民法大改正セミナー」において、講師を務めました。
セミナーでは、まず、井上浩一弁護士から、賃貸借と民法大改正について、お話をさせていただきました。
はじめに、賃貸借契約において最も法的紛争が起きやすいと思われる貸主から借主への不動産明渡請求についてお話させていただきました。このテーマについては,貸主(所有者)であればいつでも借主に明渡しを求めることができるだろうと勘違いされてある方がまだまだ少なからずいらっしゃるように思われますので、参加者の方々に注意していただく意味で取り上げさせていただきました。
また、今般、約120年ぶりともいわれる民法の大改正が行われ、令和2年(2020年)4月1日から施行されます。保証、賃貸借契約、法定利率、消滅時効など、これまでの契約のルールが大幅に変わるため、これに対する備えは必須です。そこで、今回の民法大改正による改正事項や、賃貸物件(収益物件)の管理を行う上で気を付けるべき点などについて、お話させていただきました。
次に、岡本成史弁護士から、相続の生前対策についてお話させていただきました。
近年、「終活」という言葉を耳にされる機会が増え、相続に関する生前対策の最も重要な手段である遺言に対する関心が高まっています。しかし、どうやって書いたら法的に問題のない遺言となるのか分からない、又は、残された親族間で争いにならないようにするためにはどのように遺産を分ければよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
また、相続税についても対策が必要だとはわかっているものの、そもそも相続税というのがどのような制度になっているのか、どのように対策すれば効果的なのか、しっかり勉強したいと思われている方も多いのではないでしょうか。
そこで、参加された皆様に対し、遺言を書くべきなのはどういった人なのか、どのような遺言を書けば残された親族においてトラブルが発生しないのか、相続税の制度はどうなっているのか、どのように対策すべきなのか、などといったことについて、約1時間にわたってお話させていただきました。
約50名のセミナー参加者の皆様には大変熱心にお話を聞いていただき、相続の生前対策への関心の高さを改めて感じさせられたセミナーとなりました。
日 時:令和元年9月21日(土)10時~12時
場 所:JR博多シティ
(福岡市中央区天神一丁目4番2号)