2019/05/30 改正民法・改正相続法セミナーを開催しました。



 令和元年5月27日(月)に
アクロス福岡において弊事務所主催で賃貸不動産経営者・不動産管理会社向け改正民法・改正相続法セミナーを開催いたしました。




 セミナーでは
まず、井上浩一弁護士から、民法の債権法分野を中心とした大改正に関して、お話をさせていただきました。今般、約120年ぶりともいわれる民法の大改正が行われ、令和2年(2020年)4月1日から施行されます。
 保証
、賃貸借契約、法定利率、消滅時効など、これまでの契約のルールが大幅に変わるため、これに対する備えは必須です。そこで、今回の民法大改正による改正事項や不動産管理業務を行う上で気を付けるべき点などについて、お話させていただきました。





 次に、岡本成史弁護士から、民法の相続法分野の改正に関して、お話をさせていただきました。民法の相続法分野においても大きな改正が行われ、改正法の大半の施行日である令和元年7月1日が迫ってきています。なお一部の改正内容は、既に平成31年1月13日から施行されています。
 意外に感じられるかも知れませんが、相続財産が多い場合であっても現金預金などが相続財産に占める割合が多いときは、財産を分けやすいため親族間でのトラブルは起きづらい傾向があります。一方、
不動産が遺産の大部分を占める場合、不動産は分割しづらく相続で係争になることが少なくありません。そこで、今回大きく改正された相続法の解説とこの改正が不動産所有者にとってどのような変化をもたらすかについて解説させていただきました。
 
 日 時:令和元年5月27日(月)15時30分~17時30分
 場 所:アクロス福岡(福岡市中央区天神一丁目1番1号)
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