2021/03/05 『I・Bまちづくりvol.33』に岡本成史弁護士の執筆記事が掲載されました。
㈱データ・マックス発刊の『I・Bまちづくりvol.33』の「建設・不動産業界 法律相談 弁護士が語る知っておきたいトラブル予防」のコーナーに,「新型コロナと労災認定」という記事が掲載されています。
特定の施設や職場でのクラスター発生など、業務により新型コロナウイルスに感染した労働者は、労災の認定を受けられるでしょうか。
労働災害(業務災害)と認められるには、「業務中に起こったことか(業務遂行性)」「業務と疾病に一定の因果関係があるか(業務起因性)」の2つの要素から判断されます。この認定は労働基準監督署が行い、個別の事案ごとに調査し判断することになっています。
伝染病の場合、判断にあたっては感染経路の特定が重要となります。業務中に感染者と接触した可能性があったとしても、調査の結果、業務外での感染者との接触などが疑われ、感染経路が特定できなかったとされれば、業務起因性を否定される恐れもあります。新型コロナウイルスについても、潜伏期間の長さや症状がなくても感染を拡大させるリスクがあることなどの特性があり、市中感染が拡大しているため、感染経路の特定は相当困難です。現に、福岡県における1月末時点での感染経路不明者の割合は40%を超えています。
そこで、厚労省はこの点について通達で、当分の間は調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、労災保険給付の対象とするとしています。判断の簡素化が図られたことで、労災の補償がより円滑に実施されることが見込まれます。事業者としても、事業継続と並行して感染した場合の補償がどうなるのかを把握しておき、万が一のときには、労働者の労災補償申請を支援することなどが望まれます。
『I・Bまちづくり』は,九州の建設・不動産業界に焦点を当てた情報誌であり,九州で注目の再開発や熊本の復興状況、地方の魅力あるエリア、注目サービスや注目企業を取り上げています。
なお,執筆した記事の内容は㈱データ・マックスのサイトにも掲載されています。
https://www.data-max.co.jp/article/40282
特定の施設や職場でのクラスター発生など、業務により新型コロナウイルスに感染した労働者は、労災の認定を受けられるでしょうか。
労働災害(業務災害)と認められるには、「業務中に起こったことか(業務遂行性)」「業務と疾病に一定の因果関係があるか(業務起因性)」の2つの要素から判断されます。この認定は労働基準監督署が行い、個別の事案ごとに調査し判断することになっています。
伝染病の場合、判断にあたっては感染経路の特定が重要となります。業務中に感染者と接触した可能性があったとしても、調査の結果、業務外での感染者との接触などが疑われ、感染経路が特定できなかったとされれば、業務起因性を否定される恐れもあります。新型コロナウイルスについても、潜伏期間の長さや症状がなくても感染を拡大させるリスクがあることなどの特性があり、市中感染が拡大しているため、感染経路の特定は相当困難です。現に、福岡県における1月末時点での感染経路不明者の割合は40%を超えています。
そこで、厚労省はこの点について通達で、当分の間は調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、労災保険給付の対象とするとしています。判断の簡素化が図られたことで、労災の補償がより円滑に実施されることが見込まれます。事業者としても、事業継続と並行して感染した場合の補償がどうなるのかを把握しておき、万が一のときには、労働者の労災補償申請を支援することなどが望まれます。
『I・Bまちづくり』は,九州の建設・不動産業界に焦点を当てた情報誌であり,九州で注目の再開発や熊本の復興状況、地方の魅力あるエリア、注目サービスや注目企業を取り上げています。
なお,執筆した記事の内容は㈱データ・マックスのサイトにも掲載されています。
https://www.data-max.co.jp/article/40282