2020/11/15 『I・Bまちづくりvol.29』に岡本成史弁護士の執筆記事が掲載されました。

 ㈱データ・マックス発刊の『I・Bまちづくりvol.29』の「建設・不動産業界 法律相談 弁護士が語る知っておきたいトラブル予防」のコーナーに,「中小企業の残業(時間外労働)の上限規制」という記事が掲載されています。
 

 中小企業でも、「時間外労働の上限規制」について1年間の猶予後の2020年4月1日から適用対象となっていることから,この点について解説しています。
 (1)時間外労働(休日労働を含まない)は、原則月45時間以内かつ年間360時間以内という上限が法律に規定されました(※月45時間というのは、1日当たり2時間程度の残業に相当します)。
 (2)臨時的な特別の事情があって労使合意による特別条項を定める場合も、次の内容を遵守しなければいけません。
   ① 特別条項を適用できるのは、年6カ月が限度
   ② 1年間の時間外労働は720時間以内
   ③ 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満であり、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」がすべて1月あたり80時間以内

 また、残業時間の上限規制が注目されていますが、中小企業についても法定割増賃金率が引き上げられることにも注意が必要です。現在大企業では、月60時間以内の時間外労働の割増賃金率は25%ですが、60時間を超えた分の割増賃金率は50%以上とすることになっています。中小企業については23年3月まで猶予されていますが、4月以降は、この猶予が廃止されて、大企業と同じく月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります。賃金の負担も増えることになりますので、注意が必要です。


 『I・Bまちづくり』は,九州の建設・不動産業界に焦点を当てた情報誌であり,九州で注目の再開発や熊本の復興状況、地方の魅力あるエリア、注目サービスや注目企業を取り上げています。
 
 なお,執筆した記事の内容は㈱データ・マックスのサイトにも掲載されています。
   https://www.data-max.co.jp/article/38587
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