2020/10/10 『I・Bまちづくりvol.28』に岡本成史弁護士の執筆記事が掲載されました。

 ㈱データ・マックス発刊の『I・Bまちづくりvol.28』の「建設・不動産業界 法律相談 弁護士が語る知っておきたいトラブル予防」のコーナーに,「何が『セクハラ』になり得るのか正しい知識を」という記事が掲載されています。
 

 セクハラとは、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が労働条件について不利益を受けること(対価型)や、「性的な言動」により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じること(環境型)をいいます。対価型の例としては、上司が労働者の腰や胸などに触ったが抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換をすることなどが、環境型の例としては、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、労働者が苦痛に感じて業務に専念できないことなどが挙げられます。

 事業者としては、パワハラと同様に、会社の方針を明確に定めること、就業規則などに規定すること、研修を実施すること、相談窓口を設置すること、定期的に匿名のアンケートを実施することなどの防止措置を講ずる義務があります。

 また、セクハラの発生の原因や背景には、「性別役割分担意識」があると考えられます。感謝の気持ちを表したり、誉めたつもりで「女性の淹れてくれたお茶はおいしい」などと発言した場合も、女性を仕事内容で評価していない「性別役割分担意識」の現れであり、人によっては不快感を抱くことになります。このように、無意識にセクハラになり得る言動をしていることもありますので、個人としても、何がセクハラになり得るのか正しい知識を身につけることが重要です。

 以上の通り、企業としては、セクハラについて就業規則の整備、研修などを通じて従業員などにセクハラに対する関心と理解を深めること、セクハラについて相談体制を構築することなどが必要になります。



 『I・Bまちづくり』は,九州の建設・不動産業界に焦点を当てた情報誌であり,九州で注目の再開発や熊本の復興状況、地方の魅力あるエリア、注目サービスや注目企業を取り上げています。
 
 なお,執筆した記事の内容は㈱データ・マックスのサイトにも掲載されています。
   https://www.data-max.co.jp/article/38016
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