2020/08/10 『I・Bまちづくりvol.26』に岡本成史弁護士の執筆記事が掲載されました。
㈱データ・マックス発刊の『I・Bまちづくりvol.26』の「建設・不動産業界 法律相談 弁護士が語る知っておきたいトラブル予防」のコーナーに,「経営者が考えておくべきハラスメント対策とは」という記事が掲載されています。
2020年6月から施行されたいわゆる「パワハラ防止法」(労働施策総合推進法の改正。ただし、中小企業については、準備状況を勘案して2年後の2022年4月施行)について解説しています。
企業としてはハラスメントについての就業規則の整備や、研修などを通じて従業員などにハラスメントに対する関心と理解を深めること、ハラスメントについての相談体制を構築することなどが必要になります。
なお,「パワハラ」とは、次の3つの要素をすべて満たすものとされていますが、「いったいどのような場合にパワハラになるのかわからない」という方も多いことから,次号においても解説をしています。
(1)優越的な関係を背景とする言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
(3)就業環境を害することまたは身体的もしくは精神的な苦痛を与えること
『I・Bまちづくり』は,九州の建設・不動産業界に焦点を当てた情報誌であり,九州で注目の再開発や熊本の復興状況、地方の魅力あるエリア、注目サービスや注目企業を取り上げています。
なお,執筆した記事の内容は㈱データ・マックスのサイトにも掲載されています。
https://www.data-max.co.jp/article/37040
2020年6月から施行されたいわゆる「パワハラ防止法」(労働施策総合推進法の改正。ただし、中小企業については、準備状況を勘案して2年後の2022年4月施行)について解説しています。
企業としてはハラスメントについての就業規則の整備や、研修などを通じて従業員などにハラスメントに対する関心と理解を深めること、ハラスメントについての相談体制を構築することなどが必要になります。
なお,「パワハラ」とは、次の3つの要素をすべて満たすものとされていますが、「いったいどのような場合にパワハラになるのかわからない」という方も多いことから,次号においても解説をしています。
(1)優越的な関係を背景とする言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
(3)就業環境を害することまたは身体的もしくは精神的な苦痛を与えること
『I・Bまちづくり』は,九州の建設・不動産業界に焦点を当てた情報誌であり,九州で注目の再開発や熊本の復興状況、地方の魅力あるエリア、注目サービスや注目企業を取り上げています。
なお,執筆した記事の内容は㈱データ・マックスのサイトにも掲載されています。
https://www.data-max.co.jp/article/37040