第1.相談料
- 初回30分無料
- その後30分5,000円(消費税別途)
※ ただし、調査が必要な提案は別途費用が必要です。
第2.生前の相続対策業務
1.生前対策フルサービスパック(生前対策コンサルティング業務)
遺言・後見・信託を組み合わせた相続対策(争族回避,相続税対策)をご提案致します。
サービス内容
- (1) 相続人調査・相続財産調査・ご依頼者の希望のヒアリング
- (2) 遺留分その他の争族対策
- (3) 相続税対策
※ 税理士と連携してご提案します。
- (4) 贈与提案
- (5) 生命保険活用提案
- (6) 家族信託,遺言,後見の検討・提案
- (7) 上記を踏まえた総合的な提案書の作成
相続財産額 | 報酬金 |
---|---|
~1億円 | 相続財産額の1%(最低額30万円) |
1億円~3億円 | 相続財産額の0.5%+50万円 |
3億円~5億円 | 相続財産額の0.3%+110万円 |
5億円~10億円 | 相続財産額の0.2%+170万円 |
10億円~ | 相続財産額の0.1%+270万円 |
(消費税別途)
※ 経費実費(戸籍謄本・不動産の全部事項証明書等の取得費用等)は別途必要になります。
※「相続財産額」は、ご依頼者が現在お持ちの積極財産の価額の合計額を指し、債務控除前、相続税における各種特例の適用前の金額とします。土地については路線価に基づく評価額を、建物については固定資産税評価額を基準とします。
2.遺言書作成
定型の遺言書作成
定型とはおおむね1~2回の打ち合わせで条項を作成できる事案とお考えください。
相続財産の価額 | 手数料 |
---|---|
5000万円未満の場合 | 10万円以上 |
5000万円以上1億円未満の場合 | 15万円以上 |
1億円以上の場合 | 20万円以上 |
(消費税別途)
※ 遺言を公正証書で作成する場合には上記料金に3万円を加算します。
※ 公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料がかかります。
非定型の遺言書作成
相続財産の価額 | 手数料 |
---|---|
300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 相続財産の価額の1%+17万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 相続財産の価額の0.3%+38万円 |
3億円以上の場合 | 相続財産の価額に0.1%を乗じた金額+98万円 |
(消費税別途)
※ 遺言を公正証書で作成する場合には上記料金に3万円を加算します。
※ 公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料及び証人を手配する場合の証人の日当がかかります。
遺言の動画付きサービス
弁護士による遺言書案の作成に加えて,遺言者の作成の様子などを動画撮影するサービスです。
- 前記遺言作成費用+10万円(税別)
遺言診断サービス
既に作成されている遺言について,作成当時からの状況の変化等も踏まえて,現在の状況に適した内容になっているか否かを診断させていただくサービスです。
- 無料
遺言診断後の遺言書き直しサービス
- 前記遺言作成費用-5万円(税別)
3.信託契約書作成 15万円(税別)
4.財産管理委任契約、任意後見契約など
財産管理委任契約、任意後見契約など契約書の作成費用です。
※ 公正証書で契約書を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料がかかります。
財産管理委任契約 | 10万円以上 |
---|---|
任意後見契約 | 20万円以上 |
死後事務委任契約 | 10万円以上 |
(消費税別途)
5.遺言執行
相続財産額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 相続財産の価額の2%+24万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 相続財産の価額の1%+54万円 |
3億円以上の場合 | 相続財産額の0.5%+204万円 |
(消費税別途)
※ 執行費用の実費(財産の名義変更等に要する費用等)は別途必要になります。
※「相続財産額」は、相続財産の内の積極財産の価額の合計額を指し、債務控除前、相続税における各種特例の適用前の金額とします。土地については路線価に基づく評価額を、建物については固定資産税評価額を基準とします
第3.死亡後の相続手続の業務
1.相続人調査・財産調査お任せプラン・・・20万円(税別)
遺言が存在しない場合の遺産分割協議を行うに前提となる相続人調査,相続財産調査を行うサービスです。
サポート内容
- (1) 相続人調査及び確認
- (2) 相続関係説明図作成
- (3) 相続財産調査(不動産,預貯金など)
- (4) 相続方法に関するご提案
2.相続放棄
- (1) 相続を知って3カ月以内・・・20万円(税別)
- (2) 相続を知って3カ月以降・・・30万円~(税別)
※ 同一相続人について放棄する相続人が複数いる場合は,1名追加毎に3万円加算(税別)
3.相続財産分配サポートプラン
- (1) このプランでは,遺産分割協議書の作成から,相続に関する手続,相続財産の分配までを一括してサポートするプランです。相続人間で争いがないことが前提になるサービスです。
- (2) 相続に関する手続きは,年金手続,保険金の請求,預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。これらの手続はそれぞれ管轄が異なっており,通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはならず,非常に煩雑です。相続財産分配サポートプランでは,弁護士が遺産管理人として相続人様の窓口として,これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受け致します。経費実費は別途必要になります。
主なサービス内容
- (1) 遺産分割協議書の作成
- (2) 不動産の名義変更
- (3) 預貯金の名義変更(大手銀行,地銀,信金,ゆうちょ銀行など)
- (4) 保険金の請求
- (5) 有価証券の名義変更
- (6) 戸籍謄本の取得
- (7) 年金手続について社労士を紹介
- (8) 相続税の申告について税理士を紹介
相続財産額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 相続財産の価額の2%+24万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 相続財産の価額の1%+54万円 |
3億円以上の場合 | 相続財産の価額に0.5%を乗じた金額+204万円 |
(消費税別途)
※ 経費実費(名義変更に要する費用,税理士費用,社労士費用等)は別途必要になります。
第4.相続紛争案件
1.遺産分割協議書作成
相続人の間で遺産分割協議が整っているときの料金です。他の相続人との協議が整っておらず、交渉が必要な場合は、遺産分割交渉事件の基準による弁護士費用が必要です。
※ 協議書作成のための資料取り寄せなどにかかる実費は別途となります。
定型の遺産分割協議書作成
相続財産の価額 | 手数料 |
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5000万円未満の場合 | 10万円以上 |
5000万円以上1億円未満の場合 | 15万円以上 |
1億円以上の場合 | 20万円以上 |
(消費税別途)
非定型の遺産分割協議書作成
相続財産の価額 | 手数料 |
---|---|
300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 相続財産の価額の1%+17万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 相続財産の価額の0.3%+38万円 |
3億円以上の場合 | 相続財産の価額に0.1%を乗じた金額+98万円 |
(消費税別途)
2.遺産分割事件、遺留分減殺請求事件など
1.訴訟事件・調停・交渉事件等の着手金及び報酬金記載のとおり
※ ただし、「訴訟事件・調停・交渉事件等の着手金及び報酬金」による算定額にかかわらず着手金の最低額は以下の金額とします。
- 交渉事件 : 20万円
- 分割調停、審判事件 : 30万円
- 訴訟事件、即時抗告事件 : 50万円
- (消費税別途)
※ 同じ争いについて、交渉から調停・審判、訴訟・即時抗告へと手続が進行し、引き続き進行した手続についても受任する場合には、その差額分を追加着手金としてお支払いいただきます。