事務所の理念

中小企業・事業者の良き経営パートナーとして ~最高のサービスで地域社会に貢献します~

岡本綜合法律事務所は、経営者のパートナーとして、事業環境を取り巻くあらゆる法的紛争の発生を未然に防止し、あるいは万一紛争が発生した場合も早期に対応して紛争の拡大を防止するなど、中小企業・事業者が円滑な事業を行える環境を整えるために最適な法的サービスを誠実・公正・迅速に提供することにより、中小企業・事業者の皆様に、希望と安心を提供し、明るい未来の創造をサポートします。

弁護士プロフィール

事務所の行動指針

1.実態にあった適切な解決
「適切」な解決とは、どのようなものでしょうか。
企業内部の組織運営、人(労務管理)、モノ(瑕疵、商品表示等)、金(取引条件、債権管理回収等)、チエ(知的財産、営業秘密等)等事業活動を取り巻くあらゆる問題に適切な対応ができるよう、事業を取り巻く各種分野におけるあらゆる法律について、正確かつ高質な知識を保持するよう日々研鑽することは、弁護士として当然の責務であるといえます。
また、法律を適用する前提となる事実関係を正確に把握すること、隠れた実態を酌み取ることは適切な解決のために、不可欠の要件といえます。
更に、我々弁護士は、クライアントの企業戦略、目的に叶った解決を模索すべきであって、法的に適切な解決が、必ずしもクライアントの希望する適切な解決とは一致しないこともあり得ます。
そこで、当事務所では、正確かつ質の高い法的知識を保持することは当然として、依頼者の本当の要望は何かを引き出し、これを酌み取ることから始めて、フットワーク軽く現場に足を運び、現物を確認することから明らかになる「真実」を把握して、業界の慣習、慣行などの現実を知ったうえで、あらゆる場面、可能性を想定して「実態にあった適切な解決」のための方法を提案できるように心掛けております。
2.迅速な対応
情報化、グローバル化が進み、変化の激しい現代社会において、企業活動においても迅速に活動し、変化に適応する能力が求められています。このように事業を取り巻く環境が激しく変化する状況下で、これをサポートすべき弁護士から、適切な時期に適切な助言を受けられなかったばかりに、企業が利益を失い、あるいは権利が侵害されるということがあってはいけません。逆に、迅速かつ適切な助言を得られることによって、契約交渉を有利に進めたり、紛争の芽を未然に摘むことも可能になります。
また、事業活動に伴う日常の些細な相談であっても、弁護士から迅速な助言があることによって、日常業務が停滞することなく、円滑に日々の業務を進めていくことができます。
更に、トラブルを抱えて不安な気持ちのまま長時間を過ごしたい人などまずおられません。
弁護士による迅速な助言、対応によって、できる限り早期に不安を払拭し、安心や希望を抱いて、前進したいと考えておられるはずです。
このように我々弁護士の業務において、「迅速な対応」は、クライアントに対する最良のサービスの1つであるとともに、弁護士としてクライアントに対する最低限の責務であると考えています。
3.正確・丁寧な説明
弁護士としてクライアントのために助言し、活動するとしても、弁護士はあくまでクライアントのために活動する経営サポーターであり、最終的な方針の決定や各種判断は当事者本人であるクライアントが行う必要があります。クライアントが正しい判断ができるためには、弁護士が適時、適切な情報を提供し、丁寧に説明をすることによって、クライアントが正しく状況を認識できることが必要です。
また、クライアントとしても、委任時に弁護士費用や事件の見通しについて把握できなければ、安心して弁護士に依頼することもできず、また依頼後も手続がどのように進行しているのか、現在解決までどの程度の位置にあるのかを把握できなければ、クライアントとしても不安を抱えたままの状態が続くことになります。
そこで、当事務所としては、クライアントの視点に立って、費用、方針、現在の状況、今後の見通し等について、正確かつ丁寧に説明し、クライアントとともに最適な解決方法を考え、信頼関係を構築できるようにします。

事務所の特色

1.専門家ネットワーク
当事務所は、信頼できる税理士、公認会計士、司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等の外部専門家と緊密に連携しており、御依頼頂いた案件について他の専門家を別途探して頂かずとも、当事務所を窓口として全て処理できるようにサービスを提供しています。誰に相談していいのか分からないような場合でも、まず当事務所にご相談いただければ、ご相談内容にあった専門家を紹介させていただきます。
2.中小企業法務に強い法律事務所
情報化、グローバル化が進み、変化の激しい現代社会において、企業活動を取り巻く環境も複雑化しており、企業活動において直面する法的問題もまた多様化、複雑化しています。経営者のよきパートナーとして、これら事業を取り巻く法的問題に適切に対処するためには、特定の分野に偏った法的知識だけでは、十分な問題の抽出・把握・解決は期待できず、クライアントの権利を擁護することはできません。
中小企業法務に強い法律事務所といえるためには、企業内部の組織運営、人(労務管理)、モノ(瑕疵、商品表示等)、金(取引条件、債権管理回収等)、チエ(知的財産、営業秘密等)等事業活動を取り巻くあらゆる問題に適切な対応ができるよう、事業を取り巻く各種分野についての幅広い知識を有し、クライアントに対し、大局的見地から適切な助言を行えることが必要です。
当事務所は、開業当初より、各種分野の業務を取り扱って参りました。それら事案の処理で培った知識と経験とノウハウを基礎に、弁護士が日々研鑽を積み、常に自らの知識とノウハウを積み上げていくことで、クライアントに対し、総合的な助言を行える体制を築いています。
3.人的信頼関係に基づいた責任ある対応
多くの弁護士が所属する法律事務所といっても、多くの事件では全員が担当するわけではなく、1~3名程度の弁護士が担当するに過ぎません。また、そのような事務所では、経験豊富な弁護士を信頼して依頼したにもかかわらず、現実の事件処理は、経験の浅い弁護士だけが担当しているということもあり得ます。
当事務所では、クライアントと代表である岡本との人的信頼関係のもと、岡本が全ての案件に関与して責任をもって対応しています。
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